全日本スポ-ツカイト協会
会員資格規則
第1条 (名称)
規約第51条第1号の規定に基づき、全日本スポーツカイト協会会員資格規則(以下会員資格規則という。)を定める。
2. (会員)
規約第6条にいう会員は、規約第7条によって入会を承認されたときからその資格を有するものとする。ただし、特別会員は別に定める規定に準ずるものとする。
第2条 (入会手続)
本協会に入会しようとする会員は、規約第7条第1項及び第2項にしたがい、理事会の承認を得なければならない。
第3条 (会費)
規約第8条第1項及び第2項にいう会員の入会金、会費及び納入期日は、次のとおりとする。
(1) 入会金 金 1,000円
(2) 年会費 金 5,000円
  (イ) 当該年度内に入会した会員の初年度の年会費は次のとおりとする。
 4月~ 9月入会者 5,000円
10月~翌3月入会者 3,000円
(3) 納入期日 毎年3月10日
  (イ) ただし、5月10日までの猶予期間を設けるものとする。
  (ロ) 当該年度内に入会した会員については、その承認後直ちに納入するものとする。
(4) 納入方法 会費の納入は、会員の入会時届出銀行口座より、自動引き落しとする。ただし、賛助会員についてはこの限りではない。
第4条 (会員の除名)
会員の除名の場合には、つぎの手続を経なければならない。
(1) 理事会において除名事由が報告された場合、理事会は、当該会員に対しその除名事由及び、これを審議する理事会の開催日を書面で明示し、期間を定めて、これに対する回答を要求しなければならない。
(2) 当該会員は、指定された理事会において弁明することができる。
(3) 理事会は、前号の弁明の機会を与えた後、除名に関する議案を総会に上程することができる。
(4) 当該会員は、除名に関する議案を上程された総会において弁明することができる。
(5) 総会は、前号の弁明の機会を与えた後、除名に関する議案の議決をすることができる。
第5条 (資格喪失の場合の義務)
規約第11条又は第12条により資格を喪失した会員は、つぎのことを遵守しなければならない。
(1) 会費等納入すべき金員があるときはこれを完納する。
(2) 会員証を返還すること。
(3) 全日本スポーツカイト協会の名称等を使用しないこと。
第6条 (特別会員)
特別会員は、本協会が公認する競技会及びフェスティバル等に参加する権利のみ認められるものとする。
2 特別会員は、次のとおり会費を納入しなければならない。
(1) 会   費 1公認大会につき 2,000円
(2) 納入期日 当該競技会及びフェスティバル等の終了時まで
(3) 納入方法 当該競技会及びフェスティバル等の主催者の指定した方法による。
3 既納の会費はこれを返還しない。
4 その他、特別会員に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
第7条 (賛助会員)
賛助会員は、本協会が特定する本協会の行事に出席し又は参加することができ入会時に決定された条件を受けることができる。
2 賛助会員は、つぎのとおり会費を納入しなければならない。
(1) 会   費 本会の事業年度ごとに一口金10,000(一口以上何口でも可)
(2) 納入期日 毎年3月末日までとするただし、次の場合を除く。
  (イ) 当該年度内に入会した賛助会員はその承認後、承認時に決定された納入方法により速やかに納入するものとする。
(3) 納入方法 会費の納入は、指定口座に振り込むものとする。
3 既納の会費はこれを返還しない。
4 賛助会員の除名については、総会で審議し、議決する。
5 その他賛助会員に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
第8条 (資格喪失と既納会費)
年度途中において資格喪失した会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。
1996年5月18日