全日本スポ−ツカイト協会 運営規則 |
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第1章 | 総 則 |
第1条 | (目的) 規約第51条第1号の規定に基づき全日本スポーツカイト協会運営規則を定める。 |
2. | 本運営規則は、規約に定める目的を達成するために全日本スポーツカイト協会(以下本協会という。)の運営の原則を定め、その円滑化を図ることを目的とする。 |
第2条 | (支部) 本協会を構成する正会員を、その所属する支部によって別表に定めるとおりに分別する。 |
第2章 | 役 員 等 |
第3条 | (選任) 役員等の選任については、規約に定めるほか次のとおりとする。 |
(1) | 副会長及び理事は、会長が指名し、総会で選任する。 |
(2) | 支部を担当する支部長にあっては、別表に定める支部ごとに各1人を会長に推薦し総会で選任する。 |
(3) | 前2号の選出については、その支部に所属する会員が規約第33条に定める表決権を基準として行う。 |
(4) | 監事にあっては、理事会で推薦し、総会においてこれを選任する。 |
(5) | 名誉会長にあっては、理事会が推薦し、総会においてこれを選任する。 |
(6) | 顧問及び委員長にあっては、会長が推薦し、総会においてこれを選任する。 |
2. | 次年度の役員等については、毎年11月末日までに選任しなければならない。 |
第4条 | (職務) 役員等の職務については、規定に定めるもののほか次のとおりとする。 |
2. | 会長は次の職務を有する。 |
(1) | 本協会の事業計画の立案及びその実施。 |
(2) | 本協会に関する長期計画の企画並びに立案。 |
(3) | 本協会の組織を通じて、会員活動を育成し、各支部の連絡及び運営を円滑ならしめ、かつ充実拡大をはかる。 |
(4) | 総務財政に関する一切の事務及び事務局の管理を行い、本協会の事務を円滑にならしめる。 |
(5) | 規約第5条に関する事業を円滑に行なえるよう努力する。 |
(6) | 総会を招集する。 |
(7) | ワールドカップコミッティーより要請があった場合は、本協会の代表としてワールドカップコミッティー委員になることができる。 |
第3章 | 会 議 |
第5条 | (総会) 規約第32条第3項に基づく書面表決については、別紙様式1号を使用する。 |
第6条 | (諸会議)
本協会は、特別に必要な事由が生じた時に、理事会の議決により、事由に応じた会議(以下諸会議という。)を設置することができる。 |
2. | 諸会議の名称、主たる業務及び構成員数は、理事会で決定する。 |
3. | 諸会議の議長は、会長もしくは、会長が会員の正会員の中から指名し、理事会の承認を得た者が、これにあたる。 |
4. | 諸会議議長の任期は規約第19条の規定を準用する。 |
5. | 理事会は前項の各諸会議に対して一定の事項の処理を委託することができる。 |
6. | 構成及び計画決定については、第12条及び第13条の規定を準用することができる。 |
第7条 | (遵守義務) 会員は、総会又は理事会の決定を遵守し、協力しなければならない。 |
2. | 会員は、前項によらない決定には拘束されない。 |
第4章 | 委員会 |
第8条 | (委員会)
規約第48条の規定により設置される委員会(以下委員会という。)の名称、その主たる業務及び委員数は、理事会で議決する。 |
第9条 | (委員会の構成) 委員長は、理事会の承認を得て会員の正会員のうちから委員を任免する。 |
2. | 委員長は、必要に応じて次の者を任命することができる。 |
(1) | 委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する副委員長。 |
(2) | 委員会会務の総括的な事項、運営上の事項及び会計を補佐する幹事。 |
3. | 委員長は、適宜に委員会を招集し、委員会会務を処理する。 |
第10条 | (計画決定) 委員会の事業計画及び事業実施計画については、理事会において議決する。 |
2. | 委員会は理事会の承認なくして対外活動及び外部団体との事業提携をしてはならない。 |
3. | 委員会の事業実施の必要から委員会又は本協会が公益法人等の設立に参画する場合は理事会の承認を必要とする。 |
第5章 | 管 理 |
第11条 | (会員名簿) 本協会は、規約第6条に定める会員について会員名簿を作成する。 |
第12条 | (問合せ)
本協会は、その目的達成に必要な場合会員に対して文書もしくは口頭により問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 |
2. | 前項の問合せがあった場合には、会員は、正当な理由なくしてこれを拒むことができない。 |
第13条 | (規約の設置)
会長は、規約その他諸規則、会員名簿及び理事会の議事録を常に事務局に備え置かなければならない。 |
第14条 | (書類の閲覧) 会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。 |
2. | 会長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。 |
1996年05月18日 |