全日本スポ−ツカイト協会 会長選挙規則 |
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第1章 | 総 則 | |
第1条 | 規約第17条第2項の規定に基づき全日本スポーツカイト協会(以下本協会という。)会長選挙規則(以下会長選挙規則という。)を定める。 | |
第2条 | 会長選挙に関する事項を事務管理するため、会長選挙管理委員会(以下管理委員会という。)を置く。 | |
第2章 | 会長選挙管理委員会 | |
第3条 | 管理委員会は、委員5人をもって構成する。 | |
2 | 会長は、毎年6月末日までに正会員の中より委員に指名し理事会の承認を得るものとする。 | |
第4条 | 管理委員会は、互選により1人の委員長を定める。 | |
2 | 委員長は、委員会の会務を処理し、委員会を代表して、総会及び理事会に出席し、選挙に関する事項につき報告及び意見を述べることができる。 | |
3 | 委員長は、委員の中より副委員長1人を指名する。 | |
4 | 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 | |
第5条 | 管理委員の任期は、理事会において承認した日より、同年度3月31日をもって満了する。 | |
第6条 | 管理委員会は、本規則第17条に規定する指定事項につき理事会の議決を経て、これらを9月末日までに会長選挙権を有する正会員(以下有権会員という)に通知しなければならないければならない。 | |
第7条 | 会長選挙に関し管理委員会の発する通知は、すべて委員長の名をもって文書によりなすものとする。 | |
第8条 | 管理委員会は、会長選挙に関する事後報告処理が完了したときには、会長に報告書を提出しなければならない。 | |
第3章 | 有権会員 | |
第9条 | 毎年度3月末日までに翌年度会費を完納した正会員は、当該年度の会長選挙権を有する。 | |
2 | 選挙は支部単位で行う。 | |
(イ) | 各支部の正会員数が投票数となる。 | |
(ロ) | 支部が投票する被選挙人は、支部の多数決により決定された被選挙人1名とする。 | |
(ハ) | 無所属個人会員については、個人投票とする。 | |
3 | 支部は、選挙権の行使にあたり、4月1日の正会員数を基準とし、規約第33条に定める表決権数と同数の票数を有する。ただし、4月2日以降10月末日までに承認された、支部及び無所属個人会員については、入会時を基準とする。 | |
第10条 | 管理委員会は、4月1日現在における支部及び無所属個人会員の票数を載した名簿を作成し、9月末日までに正会員に発信しなければならない。 | |
第11条 | 前条の名簿に異議のある正会員は10月15日までに管理委員会に対し異議申し立てを行うことができる。 | |
2 | 管理委員会は、前項の申し立てを受けたときには速やかにこれを審議し、裁定の結果を10月末日までに正会員に発信しななければならない。 | |
3 | 異議の申立てのない場合は10月15日の経過をもって、異議申立てのされた場合は、前項の発信をもって、有権会員名簿は確定するものとする。 | |
第4章 | 会長候補者 | |
第12条 | 有権会員の正会員中、当該年度を含め、入会後1年以上の正会員は、会長選挙における被選挙権を有する。 | |
第13条 | 被選挙権を有するものは、その所属支部長の推薦、又は25名以上の正会員の推薦を得て、会長候補者となることができる。 | |
2 | 候補者は管理委員会の定める書式により次の書類を9月1日より9月5日までの間に、提出しなければならない。 | |
(1) | 会長候補者の氏名、経歴書並びに本協会に置ける履歴書 | |
(2) | 候補者に対する立候補承認書 | |
第14条 | 管理委員会は、9月10日までに候補者につき第12条及び第13条の規定に基づき審査を行い、資格を有する候補者については、その氏名を前条第2項第1号及び2号の記載内容とともに、直ちに有権会員に対し告示しなければならない。 | |
第15条 | 第13条に規定する9月5日までに候補者の届出がないときは、理事会が1人の候補者を9月15日までに推薦するものとする。 | |
2 | 理事会の推薦をうけた候補者は、9月25日までに第13条に定められた書類を管理委員会に提出しなければならない。 | |
第5章 | 選挙運動 | |
第16条 | 候補者並びにこれを支持する会員は、本協会の目的、綱領に則り、名誉を重んじ節度ある選挙運動以外の行為は一切これを行ってはならない。 | |
第6章 | 投票及び開票 | |
第17条 | 投票及び開票は11月末日までに行うものとし、その日時、場所並びに方法及び投票用紙については、管理委員会がこれを指定する。 | |
第18条 | やむを得ざる理由により投票日に直接投票できない正会員は、管理委員会の定める方法によって、不在者投票をすることができる。 | |
第19条 | 正会員は、第5章に違反するものと思われる事実については、管理委員会に文書で申立てを行うことができる。 | |
2 | 管理委員会は、事実関係を調査のうえその事実を判断し、必要な場合は、会長に理事会の招集を要請することができる。 | |
3 | 会長は投票に先立ち管理委員会の要請を受けて、その都度理事会を招集する。 | |
4 | 理事会は、候補者中第5章に違反するものと認定した場合はその候補者資格を喪失させるものとする。ただし、その決議は、当該候補者に弁明の機会を与えたうえ、出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれをなす。 | |
第20条 | 投票及び開票に際しては、3人以上の立会人を置く。立会人は正会員中より管理委員会が指名する。 | |
第7章 | 会長当選者の決定 | |
第21条 | 有効投票の最多数を得たものが会長当選者となる。ただし、最多得票者が有効投票数の過半数を得ない場合には、同点者又は次点者と決戦投票を行い、その多数票を得た者が会長当選者となる。ただし、次点者が複数の場合には、次点者同士で決戦投票を行い、次点者1人を定める。 | |
第22条 | 第13条に規定する9月5日までの立候補者が1人のみの場合、若しくは第15条による場合は、第14条による資格審査の上投票を行わずに各当該者が当選者となる。 | |
第23条 | 会長当選者が決定したときは、管理委員会は直ちにその旨並びに当選者氏名及びその所属支部を全国の会員に通知するものとする。 | |
2 | 会長は総会において、会長当選者を報告し、総会は会長当選者の確認をする。 | |
第24条 | 会長当選者決定後3月31日までの間に、当選者が事故のため、会長に就任することができなくなった場合には、第15条及び第22条を準用する。 | |
第8章 | 細 則 | |
第25条 | 本規則に定めるもののほか、会長選挙に関して必要な事項は理事会において定める。 | |
1996年5月18日 |