全日本スポ−ツカイト協会
規  約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本協会は、全日本スポーツカイト協会(英文名 ALL JAPAN SPORT KITE ASSOCIATION 、略称AJSKA)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を下記に置く。大阪府大津市千原町1-11-18「トマツ・クラフト」内。
(目的)
第3条 スポーツカイトの健全な普及と発展、及び国際交流を目的とする。
(運営の原則)
第4条 本協会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2. 本協会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本協会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 会員及び支部に関する総合調整及び全国的問題の処理。
(2) 国内外のスポーツカイト・凧、及びそれに関する団体・個人との交流。
(3) スポーツカイト普及の為の各種体験会の実施。
(4) 各地域での認知を目的とした行政機関等への働きかけ。
(5) スポーツカイトを安全に楽しむ為の指針作成、指導及び管理等。
(6) 総会の開催。
(7) 個人データ管理、及び会員証の発行。
(8) 会報の編集・発行及び、イベントの告知。
(9) スポーツカイト競技会の公認・運営・記録、ルール及びジャッジングの管理及び指導。
(10) ワールドカップ出場選手の選出。
(11) 全各号に上げるもののほか、本協会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 本協会の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とする。
2. 正会員は、別に定める規則による手続きを経て、理事会において入会を承認された個人を正会員とする。
3. 特別会員は、別に定める規則により、入会を承認されたものとする。
4. 賛助会員は前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体であって理事会において入会を承認されたものとする。
(入会)
第7条 本協会の会員になろうとするものは、所定の入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 法人又は団体の会員にあっては、本会に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という)を定め、会長に届け出るものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、入会時に、別に定める会員資格に関する規則により、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
2. 会員は、毎年、前項規則に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
3. 納入義務が確定した入会金、会費その他の債務は、如何なる理由があってもこれを免除しない。
4. 既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
(会員の権利)
第9条 正会員は、本規約に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2. 正会員は、別に定める選挙に関する規則に基づき本会の会長を選出する権利を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、本規約に別に定めるもののほか、規約その他の規定を遵守する義務を負い、本会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面を持って会長に届け出なければならない。
2. 正会員及び賛助会員が死亡、指定期日までに会費が納入されない時、又は規定の書面により退会届けを会長に対し提出したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第12条 会員が次に該当するときは、総会において総表決権数の4分の3以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(入会等の公示)
第13条 会長は、会員についてその資格の得喪が決定した場合には、速やかにこれを会員に公示しなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条又は第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる、ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種別)
第15条 本協会に次の役員を置く。
(1) 理 事   5人以上10人以内
(2) 監 事   1人以上3人以内
(3) 支部長  10人以上30人以内
(4) 名誉会長 1人以内
(5) 顧問    3人以内
2. 理事のうち、1人を会長、1人以上2人以内を副会長、1人を事務局担当理事とする。
(役員の資格)
第16条 本協会の役員は、本協会の正会員でなければならない。
(選任)
第17条 本協会の役員は、総会において選任する。
2. 会長は、別に定める選挙に関する規則により選出する。
3. 監事は、理事その他規則で定める職務を兼ねることはできない。
4. 役員の選任に関して必要な事項は、本規約に定めるもののほか、規則においてこれを定める。
(職務)
第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2. 会長は、本協会を代表し、業務を統括する。
3. 副会長は、会長を補佐して業務をつかさどり、会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
4. 事務局担当理事は、会長及び副会長を補佐して業務を統括するとともに事務局を統括する。また、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局担当理事がその職務を代行する。
5. 支部長は、会長及び副会長を補佐して業務を分掌するとともに、地区内における本協会の業務を統括する。
6. 役員の職務に関して必要な事項は、本規約に定めるもののほか、規則においてこれを定める。
(任期)
第19条 役員の任期は、毎年通常総会より翌年通常総会までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において総表決権数の4分の3以上の議決を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2. 前項の規定により解任しようとする場合は、第12条第2項の規定を準用する。
3. 役員の解任に関して必要な事項は、本規約に定めるもののほか、規則にこれを定める。
(報酬)
第21条 本協会の役員は、無報酬とする。
(名誉会長・顧問)
第22条 本協会に、名誉会長1人以内、顧問3人以内を置くことができる。
2. 名誉会長は会長経験者の内、本協会に対し特別に貢献したと認められる者とする。
3. 名誉会長は終身制とする。
4. 顧問は、会長、副会長の経験者でなければならない。
5. 名誉会長・顧問は、会長が推薦し、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
6. 名誉会長・顧問は、会長、副会長の経験を生かし本協会の運営に関して、会長の諮問に答え又は助言することができる。
7. 顧問の任期は、第19条の規定を準用する。
8. 名誉会長・顧問に関して必要な事項は本規約に定めるもののほか、規則においてこれを定める。
第4章 会 議
(種別)
第23条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
3. 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
4. 名誉会長、顧問及び支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会の機能)
第25条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 会長当選者の確認
(3) 規約の制定及び、変更
(4) 本協会の解散及び、残余財産の処分方法
(5) 会費負担基準の決定及び変更
(6) 正会員の共通的な事業項目の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) その他総会で重要と認めた事項
(理事会の機能)
第26条 理事会は、次の各号を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会の招集に関する事項
(3) 規則並びに細則の制定及び変更
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後60日以内に開催する。
2. 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
(3) 総表決権数の5分の1以上の表決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3. 理事会は、次に揚げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会構成員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第28条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2. 総会を招集する場合は、日時、場所並びに会議の目的たる事項を書面でもって開催日の10日前までに、正会員に通知を発しなければならない。
3. 前条第2項第3号及び第4号の規定による総会は、その請求を受取った日より30日以内に招集の手続きをしなければならない。
4. 理事会を招集する場合は、日時、場所並びに会議の目的たる事項を書面でもって、開催日の10日前までに、理事に通知を発しなければならない。
5. 前条第3項の規定による理事会は、その請求を受取った日より14日以内に招集の手続きをしなければならない。
(議長)
第29条 総会及び理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれにあたる。
2. 第27条第2項第4号に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(定足数)
第30条 総会は、総表決権数の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
2. 理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
第31条 総会の議事は、規約に別に定めるもののほか、出席構成員の有する表決権の過半数の同意でこれを決する。
2. 理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決する。ただし前項の規定による総会に付議する必要のある事項の議事は、出席構成員の3分の2以上の同意を必要とする。
3. 特別な利害関係人は、定足数に算入されず、また、表決権を行使することはできない。
(書面表決)
第32条 やむをえない理由のため、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
2. 前項の規定により表決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。
3. 書面表決に関する文書の様式は、別に規則で定める。
(表決権)
第33条 支部は、総会において、支部を構成する正会員の人数分の表決権を有し、表決は支部単位で行うものとする。但し無所属個人会員に関しては、その限りではない。
2. 前項の表決権数の算出基準日は、毎年4月1日とする。ただし新設支部については、別に定める規則による。
(議事録)
第34条 総会及び理事会の議事についてはその会議の終了後速やかに、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(議決事項の通知義務)
第35条 会長は、総会及び理事会の終了後遅滞なく、その議決事項を書面で正会員に通知しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本協会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第37条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、本規約に別に定めるもののほか、規則及び細則においてこれを定める。
(経費支弁)
第38条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計区分)
第39条 会計は、一般会計及び特別会計の2種に区分する。
2. 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3. 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる、大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本協会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2. 第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、総会の定めるところにより、これを行う。
(事業報告及び収支決算)
第41条 本協会の事業報告、収支決算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後60日以内に総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第42条 本協会の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損があるときは、その補充に充て、なお剰余があるときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
(借入金)
第43条 本協会が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、総会において正会員の有する総表決権数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第44条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約変更)
第45条 本規約は、総会において、正会員の有する総表決権数の4分の3以上の議決を得なければ、変更することができない。
(解散)
第46条 本協会を解散する場合は、総会において、正会員の有する総表決権数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 本協会の解散の場合の残余財産は総会において正会員の有する総表決権数の4分の3以上の議決を得、処理方法を決定するものとする。
2. 本協会の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
第7章 補 足
(委員会)
第48条 本協会は、その目的達成に必要な事業を調査、研究し、又は実施するために委員会を設置することが出来る。
2. 委員会に関して必要な事項は、規則にこれを定める。
(支部)
第49条 本協会は、日本各地に所在する会員の意見を総合調整し、かつ、地域においてその目的達成のために支部を設置することができる。
2. 支部に関して必要な事項は、規則にこれを定める。
(事務局)
第50条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局担当理事及び所要の職員を置く。
3. 事務局担当理事は、理事会の同意を得て、会長が任免する。
4. 職員は、会長が任免する。
5. 事務局及び職員に関して必要な事項は前4項に定めるもののほか、理事会の議決により別に定める。
(実施細則)
第51条 この規約の施行に関して必要な事項は、次の各号を定める。
(1) 本協会の組織、構成及び運営に関する重要な事項については、総会の議決を経て、規則にこれを定める。
(2) 前号以外の事項及び規則の施行に必要な事項については、理事会の議決を経て、細則にこれを定める。
(3) 前2号に規定する以外の事項であって規約、規則の実施に関する事項については、理事会に定めるところにより細則にこれを定める。
(4) 本規約に定められた会員に対する通知は、各支部宛に通知することで、代行できるものとする。
2005年03月